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無線局免許の電波利用料納付について

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M.I.
ポジティブ風ITマネージャー

電波利用料は期限内に納付しましょう

無線局の免許の日になると総務省から、納入告知書が送付されます。期限内に納付をお願いします。
  ※免許取得日から約10日後に「納付告知書」が郵送されます。
  ※翌年以降は毎年、免許の日に応当する日に郵送されます。
納付方法はつぎのとおりです。

■納入告知書による納付
 1.金融機関の窓口で
   納入告知書と記載されている電波利用料額の用紙を、納付期限内に銀行、信用金庫及び郵便局等の金融機関の窓口に持参して納付可能です。
 2.インターネットバンキングで
   金融機関のインターネットバンキングを利用して、口座から電波利用料を納付頂けます。
   これにより、金融機関に出向いたり、窓口で順番待ちして頂く必要がなくなります。
   また、深夜や休日など金融機関の窓口が閉まっている時間帯でもインターネットバンキング等で納付頂くことが可能です。
 3.コンビニエンスストアで
   納入告知書又は納付書と記載されている電波利用料額の用紙を、コンビニエンスストアに持参して納付して下さい。
   納入告知書に記載の「コンビニ利用期限」内に行っていただく必要があります。


■口座振替による納付
  口座振替は、免許人の方が指定された銀行、郵便局又は信用組合の金融機関の口座から
 電波利用料を引き落とすもので、金融機関の窓口へ出向いて納付頂く手間は不要となります。
  事前のお手続きが必要です。

電波利用料の前納ができます

無線局の免許の有効期間内の任意の年数分を一括して前納して頂くことができます。(包括免許を除く。)
あらかじめ前納申出書を免許状に記載された総合通信局に提出する必要があり、提出された次の年度からお申し出のあった期間の電波利用料を前納して頂くこととなります。また、免許申請と同時に前納申出書をご提出された場合には、免許された年度からお申し出のあった期間の電波利用料を前納して頂くこととなります。


前納申出書の記載事項は次のとおりです。
1)無線局の免許年月日
2)無線局の免許番号
3)無線局の種類
  無線局免許状に記載されている内容を記入します。
  無線局免許申請と同時に前納の申し出を行う場合には、「無線局の免許年月日」は「無線局の免許の申請年月日」に変更、記載事項2の「無線局の免許番号」は省略し、申請人として記入します。
4)前納に係る期間
  無線局の免許の有効期間を超えて希望することはできません。
  有効期間満了までを希望される場合:「有効期間満了まで」 数年分を希望される場合:「○年分」と記入します。

電波利用料の納付、手続き方法などお気軽に オンザウェイ2WAYサポート までお問い合わせください。

納付された電波利用料の利用

そもそも 電波利用料とはなにか、お問い合わせをいただく事があります。
年一回国に納めていただくもので、無線の種類によって金額が違います。電波利用料は電波法の規定により少なくとも3年に一度、見直しがされています。


電波利用料は、電波の利用価値の向上につながる事務(電波資源拡大のための研究開発等、携帯電話等エリア整備事業など) と 電波の適正なり用を確保するために必要な事務(電波監視の実施、総合無線局監理システムの構築・運用など)に係る費用に利用されています。

「電波利用料は、不法電波の監視等の電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務(電波利用共益事務)の処理に要する費用を、その受益者である無線局の免許人等にその使用に応じた負担を求めるものです。電波利用共益事務の概要については、電波利用ホームページに詳しくあります。 」(https://www.tele.soumu.go.jp/j/fees/index.htm)